引越し


学校に関わる手続き

A公立小学校・中学校の転校手続き
{転出の手続き}・・・
(1)引越することが決まったら、すぐに担任の先生にお知らせしましょう。
(2)転出する学校から、「在学証明書」と「教科書受給証明書」を発行してもらいましょう。

{転入の手続き}・・・
(1)市区町村役場で転入届の手続きを行ってください。
(2)新しい住民票を持って教育委員会へ向かい、転入する学校の指定してもらいます。「転入学通知書」を受領。
(3)役場で指定された学校へ、「在学証明書」「教科書受給証明書」「転入学通知書」を提出しましょう。

B公立高等学校の転校手続き
・公立高校の転校は、都道府県によって異なります。
詳細は各都道府県の教育委員会にて確認できます。

C私立中学校・高等学校の転校手続き
・編入希望の学校が直接窓口になります。

公共料金等生活に関する手続き

◆電気に関する手続き
{転出の手続き}・・・
(1)引越の2〜3週間前までに、電力会社の営業所へ電話で連絡します。(担当の営業所は検針票や領収書に記載してあります。)
(2)領収書に記載してある「お客様番号」、「住所」、「氏名」、「引越日」、「転居先住所」をお知らせします。
{引越当日}・・・
(1)電力会社より係員に訪問してもらい、メーターを確認して、当日までの料金を精算します。
{転入の手続き}転入の手続き・・・
(1)安全ブレーカーについている申込書に「住所」、「氏名」「入居月日」、「その時のメーターの数字」を記入して投函しましょう。
(2)申込書がなかったり、安全ブレーカーを「入」にして電気がつかない場合は電力会社へ電話しましょう。

◆ガスに関する手続き
{転出の手続き}・・・
(1)引越の2〜3週間前までに、ガス会社の営業所へ電話で連絡します。(担当の営業所は検針票や領収書に記載してあります。)
(2)領収書に記載してある「お客様番号」、「住所」、「氏名」、「引越日」、「転居先住所」をお知らせします。
{引越当日}・・・
(1)検針して、閉栓します。当日までの料金を精算します。
{転入の手続き}・・・
(1)引越当日、または前もって転居先のガス会社に連絡し、「新住所」、「氏名」、「引越月日」、「旧住所で使用していたガスの種類」を伝えましょう。
(2)ガス会社では開栓前に燃焼試験(不完全燃焼チェック)、検漏試験(ガス漏れチェック)、器具の調整を行います。

◆水道に関する手続き
{転出の手続き}・・・
(1)引越しの4〜5日前までに水道局等窓口へ電話で連絡します。担当の営業所は検針票や領収書に記載してあります。)
(2)領収書に記載してある「お客様番号」、「住所」、「氏名」、「引越日」、「転居先住所」をお知らせします。
{引越日の手続き}・・・
検針して料金を精算しましょう。土、日曜日は検針に来てもらえない場合もありますので前もって確認しておきましょう。
{転入の手続き}・・・
入居4〜5日前までに、転居先の水道局等窓口へ、「住所」、「氏名」、「水道使用開始日」を連絡します。
(※地域により手続き方法が異なる場合もあります。詳細は管轄の水道局へお問い合わせ下さい。)

◆電話移設に関する手続き
引越の2週間ぐらい前に電話会社へ連絡します。「氏名」、「引越月日」、「新旧住所」と「移設希望日」を伝えましょう。

役所で行う手続き

◆市区町村役場の転出・転入の手続き
{転出の手続き}・・・
市区町村役場へ住民移動届を提出し、転出証明書を発行してもらいます。
(※「印鑑」を持参しましょう。)
{転入の手続き}・・・
新居へ移ってから14日以内に、新住所地の市区町村役場へ転出証明書を提出し、転入届の手続きをします。(※「印鑑」を持参しましょう。)

◆印鑑登録に関する手続き
{転出の手続き}・・・
市区町村役場へ転出届を提出すると、自動的に印鑑登録は抹消されます。その時古い印鑑登録証は窓口で回収されます。
{転入の手続き}・・・
(1)転入届の手続き完了後、「登録する印鑑」を持参し、「印鑑証明登録申請」を提出します。
申請時、代理人の方がされる場合は「委任状」が必要となります。
(2)印鑑登録証の発行については市区町村によって違いがあります。本人と確認できるもの(「運転免許証」、「パスポート等」)が必要な場合もあるようですので、事前に確認することをおすすめします。

◆国民健康保険に関する手続き
{転出の手続き}・・・
市区町村役場へ「保険証」、「印鑑」を持参し、移動届けを提出して保険証を返却します。
{転入の手続き}・・・
新居へ移ってから14日以内に、新住所地の市区町村役場にて転入届の手続き完了後、手続きを行います。(※「印鑑」を持参しましょう。)

◆国民年金に関する手続き
{転出の手続き}・・・
転出時の手続きは必要ありません。
{転入の手続き}・・・
新居へ移ってから14日以内に、新住所地の市区町村役場にて転入届の手続き完了後、「年金手帳」と「印鑑」を持参し手続きします。
どの月まで支払いが完了したか確認するため、あらかじめ調べておきましょう。

◆老齢年金に関する手続き
{転出の手続き}・・・
転出の手続きは必要ありません。
{転入の手続き}転入の手続き・・・
年金を受給されている方は、新住所地の社会保険事務所にて手続きを行います。
または、役所窓口にも置いてある「住所、支払機関変更届」に記入し、社会保険庁へ郵送する方法もあります。

◆郵便物の住所変更に関する手続き
新住所が決まったら、郵便局で転居届の手続きを行います。
1年間、旧住所宛の郵便物を新住所へ配達してくれます。
これは役所で行う手続きではありませんが、転居届の用紙は市区町村役場の窓口にもあります。

銀行や資産、財産に関する手続き

◆銀行預金に関する手続き
(1)普通預金の場合
預金口座の解約は引越前に、利用している銀行の窓口で行います。キャッシュカードはその際、返却します。
新住所に利用している銀行の支店がある場合は、銀行窓口にて口座移転、住所変更の手続きをします。
(※新、旧住所地どちらの銀行でも大丈夫です。)
「銀行届出印」、「新旧住所」、「氏名」、「口座番号」が必要となります。

(2)定期預金の場合
定期預金に関しては、住所変更の手続きをしておきましょう。「銀行届出印」、「新旧住所」、「氏名」、「口座番号」が必要となります。

(3)公共料金等の自動引落
自動引落の解約時は引落されている銀行の窓口にて、解約届を提出します。
新住所にて自動引落利用される場合は新住所地の銀行にて新たに手続きを行います。
手続きには「届出印」、「住所」、「氏名」、「口座番号」が必要です。
また公共料金の引落の場合はお客様番号を控えておいたほうがいいでしょう。

◆郵便局に関する手続き
(1)郵便貯金の住所変更については新住所の証明書が必要です。
引越し後、「住民票」を移してから手続きを行いましょう。

(2)郵便局・簡易保険の住所変更については保険料の支払方法によって若干違いがあります。
・保険料を郵便局窓口にて、支払っている場合は、転出前に取り扱い郵便局へ連絡を入れましょう。
新住所での窓口郵便局を指定されますので、引越し後はそちらの窓口から支払うようにします。
・郵便局側からの集金にて保険料を支払われている場合は、引越し前に取扱郵便局に「新旧住所」、「氏名」、「証券番号」、「集金日」を連絡します。
あとは新住所の取扱郵便局へ通知してくれますので、集金に来られたら支払うようにします。

◆不動産登記に関する手続き
土地・建物を所有されている方は、法務局にて登記簿の住所変更を行います。
届出に必要なものとして、「申請書」、「新住所住民票」、「印鑑(認印可)」を用意しましょう。
代理人が届出を行う場合は、「委任状」が必要となります。

自動車、バイクに関する手続き

◆運転免許証の住所変更
転出の手続き・・・
転出の手続きは必要ありません。

転入の手続き・・・

(1)同じ都道府県内でのお引越しの場合は、新住所の最寄の警察署の交通課にて住所変更の手続きを行います。
(※「運転免許証」、「住民票」が必要です。)

(2)他の都道府県からのお引越しの場合は、同じく、新住所の最寄の警察署交通課にて手続きを行いますが、必要なものが若干異なります。
(※「運転免許証」、「住民票」、「写真1枚」が必要です。)

(3)運転免許証が更新期間内の場合は、運転試験場、免許更新センターで更新と住所変更を同時に申請することもできます。

◆自動車の登録変更の手続き
転出の手続き・・・
転出の手続きは必要ありません。

転入の手続き・・・
(1)登録変更は新住所の所轄警察署で車庫証明をもらい、管轄の陸運支局にて手続きを行います。
(2)車庫証明の発行には車庫(ガレージ)の所在地を管轄する警察署に「保管場所証明申請書」、「保管場所の所在図及び配置図」、「使用権限疎明書面」を提出します。約1週間後に発行されますので、指定日に窓口で受け取ります。
(3)陸運支局管轄内でのお引越しの場合は車番は変わりません。管轄の陸運支局へ「新住所の住民票」「車検証」「車庫証明書」「印鑑」を持参し手続きを行います。
陸運支局管轄外からのお引越しの場合は車番が変わります。
転居先の管轄陸運支局へ新住所の住民票」「車検証」「車庫証明書」「印鑑」「登録する車」を持参し手続きを行います。
尚、車の所有者以外の方が申請する場合は「委任状」が必要となります。
(4)保管場所を変更したら、管轄の警察署で「保管場所証票」の交付を受けて車の窓ガラスに貼るようにしましょう。

◆バイクの登録変更の手続き
バイクの登録変更については排気量によって異なります。
■原動機付自転車(50CC〜125CCまで)の場合
転出の手続き・・・
(1)同市区町村内の住所変更の時は手続きの必要はありません。
(2)他の市区町村への住所変更の時は、転居前に市区町村役場に「ナンバープレート」、「標識交付証明証」、「印鑑」を持参し、
廃車届の手続きを取ります。「廃車控」を受領してください。
転入の手続き・・・
(1)同市区町村内に新住所がある場合はナンバーはそのままです。
市区町村役場の税務課に「標識交付証明証」、「印鑑」を持参して住所変更を行います。
(2)他の市区町村への転居の場合は、新住所の市区町村役場の税務課へ、「廃車控」、「新住所住民票」、「印鑑」、「車体番号(バイクに記載された番号です。)」を持参し、「新しいナンバープレート」と「標識交付証明証」を受領します。

■(126CC〜250CCまで)のバイクの場合
転出の手続き・・・
転出時の手続きは必要ありません。
転入の手続き・・・
(1)同陸運支局管轄内で住所が変わる場合は、ナンバーは変わりません。
管轄の陸運支局に、「新住所住民票」、「届出済証」、「自動車賠償責任保険証」、「印鑑」を持参し申請の手続きを行います。
(2)他の陸運支局管轄内に住所が変わる場合は、転居先の陸運支局へ、「新住所住民票」、「ナンバープレート」、「届出済証」、「自動車賠償責任保険証」、「印鑑」を持参し申請の手続きを行います。
手続き完了後、新しい「ナンバープレート」と「届出済証」を受領します。

■(251CC以上)のバイクの場合
転出の手続き・・・
転出時の手続きはありません。
転入の手続き・・・
手続きに関する内容は自動車の登録時と同じです。(車庫証明は不要です。)

ペットに関する手続き

畜犬登録の手続き
転出の手続き・・・
市区町村役場もしくは、保健所に「印鑑」を持参し、住所変更の手続きをします。
転入の手続き・・・
保健所等で狂犬病予防注射を済ませて「狂犬病予防注射済書」を発行してもらい、保険所か市区町村役場にて登録の申請を行います。

保険に関する手続き

◆生命保険の手続き
新住所が決定したら、引越し前に加入の保険会社に、「契約者名」、「保険証券番号」、「新旧住所」、「電話番号」等をお知らせします。
住所変更に伴う連絡を入れないと「課税所得控除保険料証明書」などが届かないこともあるので、必ず行うようにしましょう。

◆火災保険・地震保険の手続き
新住所が決定したら、引越し前に加入の保険会社に移転の旨を連絡します。新居で保険を継続される場合もあるかと思います。
手続きが遅れると、保険金が支払われないこともあります。必ず引越前に連絡を入れるようにしましょう。

◆自動車保険の手続き
自動車保険の住所変更においても、加入の保険会社へ移転の旨の連絡を入れるようにしましょう。
転居の連絡の中で忘れがちなのが、この保険の住所変更です。気をつけましょうね。

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